宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引士が事務の禁止の処分に違反した場合、その事務を行った都道府県の知事は、当該宅地建物取引士の登録を消除しなければならない。
- 宅地建物取引業者が建物の売買を媒介する場合、報酬の限度額の計算の基礎となる代金の額は、当該建物に課される消費税及び地方消費税に相当する額を含めた額とする。
- 業務の停止を命じられた宅地建物取引業者がその停止の期間中に業務を営んだ場合、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。
- 一つの宅地の売買について売主から代理の依頼を受けた業者と買主から媒介の依頼を受けた業者がともに関与した場合、両者が受け取る報酬の合計額は媒介の限度額の2倍以内でなければならない。
- 住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、毎年の基準日から3週間を経過する日までの間において、その基準日より前の10年間に自ら売主として買主に引き渡した新築住宅を対象として、していなければならない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地の割賦販売を行った場合、代金の額の10分の2を超える額の金銭の支払を受けるまでは、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなくてよい。
- 自ら売主として宅地の割賦販売をした宅地建物取引業者は、買主への引渡しを終え、かつ代金の10分の3を超える金銭を受領した後においては、担保の目的でその宅地を譲り受けてはならない。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となり宅地建物取引業者Bを買主として工事完了前の建物を売買する場合、Aは代金の額の5%を超える手付金を受領するときであっても保全措置を講ずる必要がない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買において、買主への所有権移転の登記がされたときは、その後に受領する手付金等について保全措置を講ずる必要はない。
- 銀行等との保証委託契約による保全措置においては、当該銀行等が連帯保証する債務は、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務のうち代金の額の5%を超える部分に限られる。