宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地の売買の媒介により契約が成立したときは、37条書面には代金の額を記載すれば足り、その支払の時期及び方法までは記載する必要がない。
- 宅地建物取引業者は契約の成立後遅滞なく37条書面を交付しなければならないが、その交付の事務を宅地建物取引士以外の従業者に行わせることもできる。
- 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地について、宅地建物取引業者でない者を相手方として自ら売主となる売買の予約を締結することもできない。
- 工事の完了前の建物で建築確認を受けていないものについて、宅地建物取引業者が自ら当事者として交換契約を締結することは許されない。
- 媒介契約書面には、その媒介契約が国土交通大臣の定める標準的な約款に基づくものかどうかの別についても、記載しなければならない。
- 建物の貸借を媒介する宅地建物取引業者は、当該建物が土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者が建物の貸借を媒介し契約が成立した場合、契約の解除に関する定めがあれば、その内容を37条書面に記載する必要がある。
- 買受けの申込みをした者が自ら申し出て、その勤務する場所で宅地の売買契約に関する説明を受け、そこで申込みをした場合であっても、その者はクーリング・オフによる申込みの撤回をすることができる。
- 宅地建物取引業者は、工事完了前の建物で自己の所有に属しないものであっても、手付金等の保全措置を講じたときは、宅地建物取引業者でない者を買主として自ら売主となる売買契約を締結することができる。
- 建築確認を受けていない工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、買主が宅地建物取引業者であるときは、契約締結等の時期の制限は適用されない。