宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が当該都道府県の区域内において事務に関し著しく不当な行為をしたときは、1年以内の期間を定めて事務の禁止を命ずることができる。
- 宅地建物取引業者が宅地と建物の交換を媒介する場合において、交換する宅地と建物の価額に差があるときは、いずれか低い方の価額を基準として報酬の限度額を計算する。
- 宅地建物取引士が事務の禁止の処分に違反した場合、その事務を行った都道府県の知事は、当該宅地建物取引士の登録を消除しなければならない。
- 宅地建物取引業者が建物の売買を媒介する場合、報酬の限度額の計算の基礎となる代金の額は、当該建物に課される消費税及び地方消費税に相当する額を含めた額とする。
- 業務の停止を命じられた宅地建物取引業者がその停止の期間中に業務を営んだ場合、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。
- 一つの宅地の売買について売主から代理の依頼を受けた業者と買主から媒介の依頼を受けた業者がともに関与した場合、両者が受け取る報酬の合計額は媒介の限度額の2倍以内でなければならない。
- 住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、毎年の基準日から3週間を経過する日までの間において、その基準日より前の10年間に自ら売主として買主に引き渡した新築住宅を対象として、していなければならない。
- 事務所として使用する建物の貸借を媒介した宅地建物取引業者は、貸主及び借主のそれぞれから借賃1月分の1.1倍に当たる額の報酬を受領することができる。
- 住宅販売瑕疵担保保証金の額の算定に当たっては、販売した新築住宅のうち床面積の合計が55㎡以下のものは、その2戸をもって1戸と数える。
- 宅地建物取引業者が借賃1月分15万円(消費税等相当額を含まない。)の店舗用建物の貸借を媒介し、返還されない権利金400万円(消費税等相当額を含まない。)の授受があった場合、貸主から受け取ることのできる報酬の上限額は19万8,000円である。