問題ID: d18-0016
自ら売主として宅地の割賦販売をした宅地建物取引業者は、買主への引渡しを終え、かつ代金の10分の3を超える金銭を受領した後においては、担保の目的でその宅地を譲り受けてはならない。
この肢は正しい
解説
正しい。引渡しと10分の3を超える代金の支払という要件がそろった後は、担保の目的で当該物件を譲り受けることが禁止される(43条2項)。所有権留保の禁止と対をなす規制である。
根拠条文
宅地建物取引業法43条2項
出題傾向
R04問43肢4、過去19回中1肢で出題
正しい。引渡しと10分の3を超える代金の支払という要件がそろった後は、担保の目的で当該物件を譲り受けることが禁止される(43条2項)。所有権留保の禁止と対をなす規制である。
宅地建物取引業法43条2項
R04問43肢4、過去19回中1肢で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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