宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者間で行う宅地の売買においては、重要事項を記載した書面の交付も37条書面の交付も要しない。
- 宅地建物取引業者が重要事項の説明を不当に遅延させる行為は、宅地建物取引業法が禁止する不当な履行遅延に当たる。
- 免許権者は、宅地建物取引業者がその業務に関し宅地建物取引業法以外の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるときは、その業者に対して必要な指示をすることができる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者に工事完了後の建物を代金8,000万円で売却する場合、手付金900万円を受領するのに先立って手付金等の保全措置を講じなければならない。
- 免許権者が宅地建物取引業者に対して指示処分をしようとするときは聴聞を行わなければならず、その聴聞の期日における審理は公開により行われる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買において、手付金等の保全措置は、手付金等を受領した後遅滞なく講ずれば足りる。
- 宅地建物取引業者が業務の停止の処分に違反したときは、免許権者はその免許を取り消さなければならない。
- 宅地建物取引業者が、消費税等相当額を含まない代金5,000万円の宅地の売買について売主と買主の双方から媒介の依頼を受けた場合、売主から受領できる報酬の上限額は171万6,000円である。
- 免許に付された条件に違反した宅地建物取引業者について、免許権者はその免許を取り消さなければならないとされている。
- 宅地建物取引業者が売主の代理として価額2,000万円(消費税等相当額を含まない。)の宅地を売却したときに、その売主から受け取ることのできる報酬の額は、72万6,000円が限度である。