宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、契約期間及び契約の更新に関する事項について、重要事項として説明する必要はない。
- 報酬の額を事務所に掲示しなかった宅地建物取引業者は、指示処分の対象となるにとどまり、罰則の適用を受けることはない。
- 建築確認を受けていない工事完了前の建物を宅地建物取引業者が自ら借主として賃借する場合、契約締結等の時期の制限は及ばない。
- 媒介契約書面に代えて電磁的方法により提供することについて依頼者の承諾を得た場合、その後に依頼者から書面により提供を受けない旨の申出があったときでも、電磁的方法による提供をすることができる。
- 建物の貸借の媒介において、契約終了時に精算することとされている敷金の精算に関する事項は、重要事項として説明する必要はない。
- 個人として免許を受けている宅地建物取引業者が株式会社を設立してその事業を法人に引き継がせようとする場合、当該法人は、個人業者の免許を承継することはできず、新たに免許を受けなければならない。
- 宅地建物取引業者がその商号を変更したときは、30日以内に免許権者へ変更の届出をするとともに、免許証を添えてその書換え交付を申請しなければならない。
- 宅地建物取引士は、宅地建物取引業以外の業務に従事することを法律上禁止されており、他の職業を兼ねることはできない。
- 宅地建物取引業保証協会は、社員の取り扱った取引に関する苦情の解決と弁済業務は必ず行わなければならないが、宅地建物取引士等に対する研修の実施は任意の業務とされている。
- 免許権者は、免許に付した条件に宅地建物取引業者が違反したときは、その免許を取り消すことができる。