宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないB社に吸収合併されて消滅した場合、B社は、A社の免許を承継して宅地建物取引業を営むことができる。
- 甲県知事の登録を受けている者が、その登録を残したまま乙県知事に対して新たに登録の申請をした場合、乙県知事は、その者が登録の欠格事由に該当しない限り登録をしなければならない。
- 宅地建物取引業者と取引をした者が営業保証金から弁済を受けようとするときは、その債権について免許権者である都道府県知事の認証を受けた上で、当該知事に対して還付を請求しなければならない。
- 本店において宅地建物取引業を営まず、支店においてのみこれを営む場合、その本店は宅地建物取引業法上の事務所には当たらない。
- 宅地建物取引業者が宅地建物取引業を廃止した場合、その免許は、実際に事業を廃止した日にさかのぼって効力を失う。
- 宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人から死亡した旨の届出がされない限り、都道府県知事はその登録を消除することができない。
- 主たる事務所と従たる事務所2か所を有する宅地建物取引業者が、事業の開始後に従たる事務所を2か所増設したときは、その増設について新たに1,000万円を供託しなければならない。
- 宅地建物取引業者が業務の停止を命じられ、その停止の期間が満了していない場合、当該業者は、免許の有効期間が満了しても免許の更新を受けることができない。
- 宅地建物取引業者は、免許の有効期間が満了して免許が効力を失ったときは、遅滞なく、その免許証を免許権者に返納しなければならない。
- 取引士としての職務と直接の関係がない私的な行為であっても、宅地建物取引士の信用や品位を害するようなものであれば、法が禁ずる行為に当たる。