問題ID: d12-0035
他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することを許す媒介契約においては、他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否について媒介契約書面に記載する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。34条の2第1項3号は、重ねて依頼することの許否と、これを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項を記載事項としている。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第1項3号
出題傾向
R05問40肢4で明示義務のある一般媒介における措置が問われた。
誤り。34条の2第1項3号は、重ねて依頼することの許否と、これを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項を記載事項としている。
宅地建物取引業法34条の2第1項3号
R05問40肢4で明示義務のある一般媒介における措置が問われた。
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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