問題ID: d02-0019
宅地建物取引業者名簿は免許権者が備えるものであるが、これを一般の閲覧に供する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。免許権者は、業者名簿及び宅地建物取引業経歴書等の特定書類を一般の閲覧に供しなければならず、そのために名簿閲覧所を設ける。閲覧制度がないのは宅地建物取引士資格登録簿のほうである。
根拠条文
宅地建物取引業法10条、施行規則5条
出題傾向
R03_12月問37肢2。過去19回で1肢の出題
誤り。免許権者は、業者名簿及び宅地建物取引業経歴書等の特定書類を一般の閲覧に供しなければならず、そのために名簿閲覧所を設ける。閲覧制度がないのは宅地建物取引士資格登録簿のほうである。
宅地建物取引業法10条、施行規則5条
R03_12月問37肢2。過去19回で1肢の出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く