社会保険労務士 労災保険法 日常生活上必要な行為の範囲 基本 最頻出
問題ID: rs02-0002

逸脱又は中断があっても通勤と認められる場合の「日常生活上必要な行為」として厚生労働省令が定めるものには、日用品の購入、選挙権の行使、病院又は診療所において診察又は治療を受けることがそれぞれ挙げられているが、職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける行為は含まれていない。

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