問題ID: rs02-0002
逸脱又は中断があっても通勤と認められる場合の「日常生活上必要な行為」として厚生労働省令が定めるものには、日用品の購入、選挙権の行使、病院又は診療所において診察又は治療を受けることがそれぞれ挙げられているが、職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける行為は含まれていない。
この肢は誤り
解説
誤り。労災保険法施行規則第8条は、日用品の購入その他これに準ずる行為、職業訓練や学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為、選挙権の行使その他これに準ずる行為、病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為、要介護状態にある一定の親族の介護の5類型を掲げている。教育訓練を受ける行為も含まれる。
根拠条文
労働者災害補償保険法第7条第3項ただし書、同法施行規則第8条
出題傾向
第48回問3、第53回問2、第56回問1 など第41〜58回で14回