労働者派遣法・職業安定法
主な内容派遣法(派遣禁止業務、期間制限〔事業所単位・個人単位3年〕、労働契約申込みみなし、派遣元・派遣先の責任、同一労働同一賃金〔労使協定方式〕、35条の3、日雇派遣)、職安法(職業紹介・募集情報等提供・募集情報の的確表示・労働条件明示・求人不受理)
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 9)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働者派遣法30条の21問
- 職業安定法4条1問
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律40条の51問
- 職業安定法5条の61問
- 労働者派遣法35条の31問
- 細目(9)
- 派遣元事業主の教育訓練とキャリアコンサルティング
- 職業紹介と募集情報等提供の区別
- 派遣先の通常の労働者の募集情報の周知
- 求人の不受理
- 個人単位の派遣可能期間の制限
- 労働争議中の事業所への職業紹介の制限
- 求職者等の個人情報の取扱い
- 事業所単位の派遣可能期間の延長手続
- 求人等に関する情報の的確表示義務の名宛人
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出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 派遣元事業主は、雇用する派遣労働者について、派遣就業に必要な技能及び知識を段階的かつ体系的に習得させるための教育訓練を実施しなければならないが、当該派遣労働者の職業生活の設計に関する相談の機会の確保その他の援助は、努力義務にとどまる。
- 職業安定法にいう職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいい、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする者に提供するにとどまる行為は、募集情報等提供に当たり職業紹介には当たらない。
- 派遣先は、同一の事業所において派遣元事業主から3年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合に限り、その事業所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときに、その募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。
- 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は求人の申込みを全て受理しなければならないのが原則であるが、労働関係法令のうち政令で定める規定の違反について法律に基づく処分や公表等の措置を受けた者からの求人の申込みは、受理しないことができる。
- 同一の派遣労働者を派遣先の同一の組織単位の業務に派遣することができる期間は3年が限度とされているが、派遣先が過半数労働組合等の意見を聴いて事業所単位の派遣可能期間を延長したときは、同一の派遣労働者を引き続き当該組織単位の業務に派遣することができる。
- 同盟罷業又は作業所閉鎖が行われている事業所については、公共職業安定所は、労働争議に対して中立の立場を維持するため、求職者をその事業所へ紹介してはならない。
- 職業紹介事業者は、その業務に関し求職者の個人情報を収集するに当たっては、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合を除き、収集の目的を明らかにすることを要せず、その業務の目的の達成に必要な範囲内であれば足りる。
- 派遣先が同一の事業所において派遣可能期間である3年を超えて労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、意見聴取期間に当該事業所の過半数労働組合等の同意を得なければならず、同意が得られない場合は派遣可能期間を延長することができない。
- 職業安定法が定める求人等に関する情報の的確な表示の義務は、公共職業安定所と職業紹介事業者のみに課されており、募集情報等提供事業を行う者や労働者の募集を行う者は義務の対象とされていない。