障害者雇用促進法
主な内容法定雇用率(民間2.5%→R8.7 2.7%・除外率)、実雇用率・雇用状況報告(6月1日)、納付金・調整金(常用100人超)、差別禁止・合理的配慮、ジョブコーチ、特例子会社、障害者雇用状況の集計結果
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 8・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で7回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 障害者の雇用の促進等に関する法律43条2問
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令10条1問
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則6条1問
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則6条の21問
- 障害者の雇用の促進等に関する法律20条1問
- 細目(9)
- 実雇用率の算定における障害者の数え方
- 職場適応援助者による支援
- 民間事業主に適用される障害者雇用率
- 障害者雇用推進者の選任
- 募集・採用時の合理的配慮
- 障害者に対する差別の禁止
- 障害者雇用状況の報告
- 合理的配慮の提供義務と過重な負担
- 障害者雇用納付金の徴収対象事業主
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出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 障害者雇用率に係る対象障害者である労働者の数の算定において、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者は1人をもって2人として数えるが、これらの者が短時間労働者である場合には、1人をもって0.5人として数える。
- 障害者雇用促進法にいう職場適応援助者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者が職場に適応することを容易にするための援助を行う者をいい、その養成及び研修は、障害者職業総合センターと地域障害者職業センターの双方の業務とされている。
- 令和8年4月1日現在、一般の民間事業主に適用される障害者雇用率は100分の2.7である。
- 常時40人以上の労働者を雇用する事業主は、障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な諸条件の整備を図るための業務等を担当する障害者雇用推進者を選任しなければならない。
- 事業主が労働者の募集及び採用に当たって障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講ずべき義務は、当該障害者からの申出の有無にかかわらず生ずる。
- 障害者雇用促進法は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について障害者であることを理由とする不当な差別的取扱いを禁止しているが、労働者の募集及び採用については、採用の自由を尊重する趣旨からこの規制は及ばない。
- 障害者雇用促進法に基づく対象障害者である労働者の雇用に関する状況の報告は、毎年6月1日現在の状況を翌月15日までに行うものとされており、令和8年4月1日現在、この報告義務を負うのは常時雇用する労働者の数が40人以上である事業主である。
- 事業主は、その雇用する障害者である労働者について、障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならず、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合であってもこの義務を免れない。
- 障害者雇用促進法に基づく障害者雇用納付金の納付義務を負うのは、常時雇用する労働者数が300人を超える事業主に限られる。