労働組合法・労働関係調整法
主な内容労組法上の労働者・使用者(朝日放送: 部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配決定)、不当労働行為(7条: 施設管理権・便宜供与・誠実交渉義務〔山形大学〕)、チェックオフ、ユニオンショップ、統制権、労働協約の一般的拘束力(17条・18条・朝日火災海上保険)、労働委員会、争議行為・ロックアウト(労調法・憲法28条)
12問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 12問 (基本 12)
- 出題実績
- 第41〜58回で12回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働組合法2条2問
- 労働組合法7条2問
- 労働組合法22条1問
- 労働組合法30条1問
- 日本国憲法28条1問
- 細目(12)
- 労働委員会の報告徴収と臨検検査
- 憲法28条の労働基本権
- 労働関係調整法上の争議行為の定義
- 刑事免責の及ぶ範囲
- 労働協約の要式性
- 労働組合の定義と除外事由
- 労働組合の規約の必要記載事項
- 誠実団交義務の相手方
- 便宜供与と経費援助の例外
- 有効期間の定めがない労働協約の解約
- 労働協約の一般的拘束力
- 地域単位の一般的拘束力
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出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働委員会は、事務を行うため必要と認めるときは、使用者やその団体、労働組合その他の関係者に出頭を求め、あるいは報告や必要な帳簿書類の提出を求めることができ、これに応じないで虚偽の報告をした者には、50万円以下の罰金が科される。
- 日本国憲法28条は、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利について、法律の定めるところによりこれを保障する旨を定めている。
- 労働関係調整法にいう争議行為には、同盟罷業や怠業のほか使用者が行う作業所閉鎖も含まれ、労働関係の当事者がその主張を貫徹する目的で行う行為とこれに対抗する行為のうち、業務の正常な運営を妨げるものがこれに当たる。
- 労働組合の団体交渉その他の行為であって労働組合法1条1項に掲げる目的を達成するためにした正当なものには刑法35条の規定の適用があるが、暴力の行使については、使用者側の挑発に対抗するためやむを得ずされたものであっても、労働組合の正当な行為と解釈されることはない。
- 労働組合と使用者との間で労働条件その他に関して合意された取決めは、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印しなければ、労働協約としての効力を生じない。
- 労働組合法上の労働組合は、労働者が主体となり自主的に組織される団体であることを要するが、共済事業その他の福利事業だけを目的として組織された団体であっても、これに当たる。
- 労働組合が労働委員会に対し資格を立証するために備えるべき規約には、同盟罷業は組合員又は直接無記名投票で選挙された代議員の直接無記名投票の過半数の決定を経なければ開始しないこと、及び総会を少なくとも毎年1回開催することを含めなければならない。
- 使用者が雇用する労働者が加入している労働組合であっても、それが当該企業の外部で組織された合同労働組合である場合には、使用者がその団体交渉の申入れを拒んでも不当労働行為には当たらない。
- 有効期間の定めがない労働協約は、当事者の一方が署名し又は記名押印した文書によって相手方に予告して解約することができ、この予告は、解約しようとする日の少なくとも60日前にしなければならない。
- 使用者が労働組合に対して最小限の広さの事務所を供与することは、労働組合の運営のための経費の支払について経理上の援助を与えるものとして、不当労働行為に当たる。