高年齢者雇用安定法
主な内容65歳までの雇用確保措置(定年引上げ・継続雇用・経過措置終了R7.3)、70歳までの就業確保措置(努力義務・創業支援等措置)、再就職援助措置・多数離職届、高年齢者雇用状況報告、シルバー人材センター、65歳超雇用推進助成金
4問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 4問 (基本 4)
- 出題実績
- 第41〜58回で2回、直近は第53回
- 主な根拠条文
- 高年齢者雇用安定法9条1問
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律52条1問
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則33条1問
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律10条の21問
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条1問
- 細目(4)
- 65歳超雇用推進助成金のコース
- 継続雇用制度の対象者の限定
- 高年齢者雇用状況等報告
- 70歳までの高年齢者就業確保措置
問題一覧へ 労務管理その他の労働に関する一般常識の論点一覧へ
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 65歳超雇用推進助成金には、65歳超継続雇用促進コース、高年齢者評価制度等雇用管理改善コース及び高年齢者無期雇用転換コースの3つのコースがあり、その支給申請は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部に対して行う。
- 定年の定めをしている事業主が高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合において、その対象となる高年齢者を労使協定で定める基準に該当する者に限ることは、令和8年4月1日現在、認められていない。
- 事業主は、毎年6月1日現在における定年、継続雇用制度、65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を、翌月15日までに、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主等は、その雇用する高年齢者について65歳から70歳までの安定した雇用を確保するため、定年の引上げ、65歳以上継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止のいずれかの措置を講ずるよう努めなければならない。