労働判例(労一枠・民事)
主な内容択一は労契法・労組法の問題内に組み込み、選択式は54回以降「判例長文1題」型。東芝柳町工場(雇止め)、大日本印刷(採用内定)、朝日火災海上保険〔高田〕(一般的拘束力)、施設管理権と不当労働行為(企業施設使用)、朝日放送(労組法上の使用者)、フジ興産、新日鐵(出向)、ネスレ日本(懲戒権濫用)、パナソニックプラズマディスプレイ(偽装請負)。未出題候補: 滋賀県社会福祉協議会(職種限定合意と配転R6.4.26)、名古屋自動車学校(R5.7.20)、山形大学(誠実交渉義務R4.3.18)
4問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 4問 (基本 4)
- 出題実績
- 第47〜50回で6回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 労働契約法19条1問
- 労働契約法16条1問
- 細目(4)
- 反復更新された有期労働契約の雇止め
- 採用内定の法的性質
- 配転命令権と同意の要否
- 職種限定合意と配転命令権
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出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 最高裁判所は、大学卒業予定者に対する採用内定について、企業からの募集を申込みの誘引、これに対する応募を労働契約の申込み、企業からの採用内定通知をその承諾と解し、誓約書の提出とあいまって、就労の始期を大学卒業の直後とし一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したと判断した。
- 最高裁判所は、期間2か月の労働契約が5回ないし23回にわたり更新されてきた臨時員の雇止めについて、当該労働契約が期間の満了ごとに当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していたとして、雇止めの意思表示に解雇に関する法理を類推適用した。
- 最高裁判所は、福祉用具の改造等の業務に従事していた労働者に対する配転命令が争われた事件において、職種や業務内容を特定のものに限定する合意がある場合、使用者は当該労働者の自由な意思に基づく承諾なしにその合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと判示した。
- 労働者と使用者の間にその労働者の職種や業務内容を特定のものへ限定する合意があるときは、使用者は個別的同意を得ずに当該合意に反する配置転換を命ずることができないとするのが、最高裁判所の判例である。