社会保険労務士法
主な内容業務(1号・1号の2・1号の3事務代理・2号帳簿・3号相談指導、紛争解決手続代理・特定社労士、補佐人)、業として行うことの制限(27条)、登録(14条の2〜)・変更登録、義務(信用失墜・秘密保持・不正行為の指示禁止・帳簿保存)、懲戒(戒告・1年以内の業務停止・失格)、社労士法人(社員・業務範囲・事務所)、連合会・社労士会、R7改正の目的・使命規定、罰則
39問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 39問 (基本 39)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 社会保険労務士法27条4問
- 社会保険労務士法2条4問
- 社会保険労務士法25条の33問
- 社会保険労務士法25条3問
- 社会保険労務士法25条の23問
- 細目(39)
- 会則の遵守義務と社会保険労務士会の勧告
- 懲戒処分の通知と官報公告
- 懲戒事由についての措置請求
- 社会保険労務士法人が行うことができる労働者派遣事業
- 登録の申請後3か月を経過した場合の審査請求
- 事務所の変更と変更の登録
- 不正受験者に対する処分
- 試験事務に係る処分についての審査請求先
- 補佐人としての事務と報酬の基準の明示
- 社会保険労務士法人が受ける補佐人の事務の委託
- 紛争解決手続代理業務を取り扱える事務所
- 登録を受けることができない者
- 業務の制限の例外となる政令で定める業務
- 事件のあっせん受けと名義利用の禁止
- 社会保険労務士法人の社員の競業の禁止
- 資格審査会の組織
- 依頼に応ずる義務
- 業務の制限と報酬の要否
- 社会保険労務士名簿の備付けと登録
- 開業社会保険労務士の事務所の数
- 社会保険労務士法人の社員の常駐
- 社会保険労務士法人の社員の責任
- 信用失墜行為と罰則
- 業務停止処分と登録の抹消
ほか15件
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出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 社会保険労務士は所属する社会保険労務士会の会則を守らなければならず、社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士が労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めた場合には、会則の定めに従い、当該社会保険労務士に対して注意を促し、又は必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
- 厚生労働大臣が社会保険労務士に対し戒告の懲戒処分をしたときは、その理由を付記した書面によって本人に通知しなければならないが、官報による公告が必要となるのは失格処分をした場合に限られる。
- 社会保険労務士について懲戒の事由に当たる行為又は事実があると認めた者は、それが誰であっても、厚生労働大臣に対して当該社会保険労務士の氏名とその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるよう求めることができる。
- 社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、労働者派遣事業の許可を受けた上で、その使用人である社会保険労務士を開業社会保険労務士又は他の社会保険労務士法人に派遣する労働者派遣事業を行うことができる。
- 社会保険労務士の登録を申請した者は、申請の日から3か月を経過しても何らの処分がされないときは、登録が拒否されたものとみなして、厚生労働大臣へ審査請求をすることができる。
- 開業社会保険労務士がその事務所の名称及び所在地を変更した場合には、事務所に関する事項は社会保険労務士名簿の登録事項ではないため、変更の登録を申請する必要はない。
- 厚生労働大臣は、不正の手段によって社会保険労務士試験を受けようとした者に対し、その試験を受けることを禁止することができ、さらに、その処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものとすることができる。
- 全国社会保険労務士会連合会が行う社会保険労務士試験の試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、当該連合会に対して審査請求をすることができる。
- 社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等を作成する事務を受任しようとするときは報酬の基準をあらかじめ示さなければならないが、裁判所において補佐人として出頭し陳述する事務については、報酬の基準を示すことを要しない。
- 社会保険労務士法人は、補佐人として社会保険労務士が処理できる事務について、これを社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる委託を受けることができ、この場合、委託者に当該社員等のうちから補佐人を選任させなければならない。