社会保険労務士法
主な内容業務(1号・1号の2・1号の3事務代理・2号帳簿・3号相談指導、紛争解決手続代理・特定社労士、補佐人)、業として行うことの制限(27条)、登録(14条の2〜)・変更登録、義務(信用失墜・秘密保持・不正行為の指示禁止・帳簿保存)、懲戒(戒告・1年以内の業務停止・失格)、社労士法人(社員・業務範囲・事務所)、連合会・社労士会、R7改正の目的・使命規定、罰則
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 社会保険労務士法人の社員は社会保険労務士でなければならず、その設立には社員となる社会保険労務士が2人以上必要である。
- 社会保険労務士に対する懲戒処分の種類は、戒告、1年以内の業務の停止及び失格処分の3種類であり、これらの処分は厚生労働大臣が行う。
- 令和7年の社会保険労務士法改正で使命規定が新設され、社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立等に寄与することにより、事業の健全な発達や労働者等の福祉の向上に資することを使命とするものとされた。
- 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備えて事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等を記載しなければならず、その帳簿は関係書類とともに帳簿閉鎖の時から2年間保存することを要する。
- 社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項や事業における労務管理等の労働に関する事項について、裁判所に補佐人として出頭し、弁護士である代理人とともに陳述をすることができる。
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