フリーランス法・個別紛争法・その他労働法令
主な内容フリーランス法(特定受託事業者・特定業務委託事業者、取引条件明示、60日以内の報酬支払、募集情報の的確表示、育児介護配慮、ハラスメント対策、30日前予告、公取委・中企庁・厚労省)、個別労働紛争解決促進法(助言指導・あっせん)、労働審判法、過労死等防止対策推進法、有期特措法、改善基準告示、労働時間等設定改善法、労働者協同組合法
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 10・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律4条3問
- 青少年の雇用の促進等に関する法律15条1問
- 青少年の雇用の促進等に関する法律16条1問
- 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準4条1問
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法2条1問
- 細目(10)
- フリーランス法の報酬支払期日2
- ユースエール認定の規模要件
- 改善基準告示の拘束時間(トラック)
- 労働時間等設定改善法における厚生労働大臣の権限
- 有期特措法による無期転換の特例
- 過労死等防止対策推進法における事業主の責務
- 助言・指導とあっせんの対象範囲
- 取引条件の明示義務を負う者
- 報酬支払期日の上限期間
- 継続的業務委託の中途解除の予告期間
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出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づき、青少年の募集や採用方法の改善、職業能力の開発及び向上、職場への定着の促進についての取組の実施状況が優良である旨の厚生労働大臣の認定を受けられるのは、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限られる。
- 貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間は1か月について284時間、1年について3,300時間を超えないものとされているが、労使協定により、1年について6か月までは1か月について310時間まで、1年については3,400時間まで延長することができる。
- 厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針に定める事項について適切な措置を講じていない事業主に対し、労働時間等の設定の改善に関する措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者について事業主が第二種計画の認定を厚生労働大臣から受けた場合には、その定年後引き続いて雇用されている期間は、労働契約法18条1項の通算契約期間に算入されない。
- 過労死等防止対策推進法は、事業主に対し、国及び地方公共団体が実施する過労死等の防止のための対策に協力するよう努めることを求めるとともに、過労死等の発生の状況を毎年国に報告する義務を課している。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律において、労働者の募集及び採用に関する事項についての求職者と事業主との間の紛争は、都道府県労働局長による助言又は指導の対象とはなるが、紛争調整委員会によるあっせんの対象からは除かれている。
- 特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を書面又は電磁的方法により明示しなければならないのは、従業員を使用する等の要件を満たす特定業務委託事業者に限られる。
- 特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合の報酬の支払期日は、給付の内容について検査をするかどうかを問わず、その給付を受領した日から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
- 特定業務委託事業者が特定受託事業者へ業務委託をした場合の報酬の支払期日は、給付を受領した日を起算日とする60日の期間内で、かつできる限り短い期間内に定めなければならない。
- 政令で定める期間以上行う継続的業務委託を中途で解除しようとする特定業務委託事業者は、災害その他やむを得ない事由により予告が困難な場合等を除き、少なくとも解除の日の60日前までに特定受託事業者へその予告をしなければならない。