フリーランス法・個別紛争法・その他労働法令
主な内容フリーランス法(特定受託事業者・特定業務委託事業者、取引条件明示、60日以内の報酬支払、募集情報の的確表示、育児介護配慮、ハラスメント対策、30日前予告、公取委・中企庁・厚労省)、個別労働紛争解決促進法(助言指導・あっせん)、労働審判法、過労死等防止対策推進法、有期特措法、改善基準告示、労働時間等設定改善法、労働者協同組合法
4問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合の報酬の支払期日は、給付の内容について検査をするかどうかを問わず、その給付を受領した日から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
- 特定業務委託事業者が特定受託事業者へ業務委託をした場合の報酬の支払期日は、給付を受領した日を起算日とする60日の期間内で、かつできる限り短い期間内に定めなければならない。
- 政令で定める期間以上行う継続的業務委託を中途で解除しようとする特定業務委託事業者は、災害その他やむを得ない事由により予告が困難な場合等を除き、少なくとも解除の日の60日前までに特定受託事業者へその予告をしなければならない。
- フリーランス法において、特定業務委託事業者は、特定受託事業者から給付を受領した日を起算日として30日以内のできるだけ短い期間内に報酬の支払期日を定めなければならないとされている。
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