労働契約法(判例含む)
主な内容労契法全条。労使対等・合意原則・権利濫用(3条)、安全配慮義務(5条)、就業規則の効力・周知(7条・フジ興産)、不利益変更(9条・10条)、就業規則と個別合意(12条)、出向(14条・新日鐵)、懲戒(15条・ネスレ日本)、解雇(16条)、有期の中途解雇・無期転換(17〜18条)、雇止め(19条・東芝柳町/日立メディコ)、採用内定(大日本印刷)、偽装請負と黙示の労働契約(パナソニックプラズマ)
3問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 使用者が合理的な内容の就業規則を労働者へ周知させて労働契約が締結された場合、契約内容はその就業規則の定める労働条件によるのが原則であるが、これと異なる労働条件を労使が個別に合意していた部分は、就業規則の最低基準に反しない限りその合意が優先する。
- 使用者が労働者を懲戒するにはあらかじめ就業規則で懲戒の種別と事由を定めておく必要があり、その就業規則が拘束力を持つには内容を当該事業場の労働者へ周知させる手続が採られていなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
- 同一の使用者との間の2以上の有期労働契約の通算期間が5年を超える労働者が、現在の契約の期間満了日までに無期労働契約の締結を申し込んだときは、使用者はその申込みを承諾したとみなされ、転換後の労働条件は別段の定めのある部分を除き従前の有期契約と同じ内容となる。
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