問題ID: kn23-0016
65歳に達している遺族厚生年金の受給権者が、自らの障害を支給事由とする障害基礎年金の受給権も有する場合には、いずれか一方を選択しなければならず、両者を併せて受けることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。法38条1項は、遺族厚生年金の受給権者が国民年金法による年金たる給付を受けられる場合に遺族厚生年金の支給を停止するとしつつ、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金をその対象から除いている。したがって65歳以上であれば障害基礎年金と遺族厚生年金は併給される。65歳未満の間は法附則17条により併給されない。
根拠条文
厚生年金保険法38条1項、同法附則17条
出題傾向
第55回選択式問7空欄C など第41〜58回で1回