問題ID: kn23-0014
遺族厚生年金の額には、死亡した者の被保険者期間を基礎として計算した報酬比例の額のほかに、国民年金法の遺族基礎年金に相当する額が加算される。
この肢は誤り
解説
誤り。遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額であり(厚生年金保険法60条1項1号)、遺族基礎年金相当額が加算される仕組みはない。遺族基礎年金は国民年金法の要件を満たす遺族に別途支給されるものである。
根拠条文
厚生年金保険法60条1項、国民年金法37条
出題傾向
第49回問1肢B など第41〜58回で1回