問題ID: kn20-0010
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより支給される障害厚生年金は、障害認定日の属する月の翌月から支給が始まる。
この肢は正しい
解説
正しい。年金の支給は支給すべき事由が生じた月の翌月から始まるという原則(厚生年金保険法36条1項)により、障害認定日による障害厚生年金は障害認定日の属する月の翌月から支給される。これに対し、事後重症及び基準障害による障害厚生年金は請求のあった月の翌月から支給される(同法47条の2第3項・36条1項、同法47条の3第3項)。
根拠条文
厚生年金保険法36条1項、同法47条1項
出題傾向
第48回問6肢A など第41〜58回で1回