問題ID: kn20-0007
障害等級の1級又は2級に該当する障害厚生年金に加算される配偶者に係る加給年金額には、老齢厚生年金の場合と異なり、受給権者の生年月日に応じた特別加算は行われない。
この肢は正しい
解説
正しい。障害厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、22万4,700円に改定率を乗じて得た額とされているだけで、生年月日別の特別加算に相当する規定は置かれていない(厚生年金保険法50条の2第2項)。老齢厚生年金の場合は昭和9年4月2日以後生まれの受給権者について特別加算が行われる点が異なる。
根拠条文
厚生年金保険法50条の2第1項・2項
出題傾向
第58回問1肢D、第54回問6肢B、第51回問8肢E など第41〜58回で6回