問題ID: kn20-0003
障害等級に該当する程度の障害の状態にない障害厚生年金の受給権者の受給権は、その者が65歳に達したときに消滅するが、65歳に達した日において、障害等級に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過していないときは、この限りでない。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法53条2号・3号は、65歳到達と、障害等級に該当しなくなってから3年経過という2つの事由を定め、それぞれに他方を満たしていないときの除外を置いている。結果として65歳到達と3年経過のいずれか遅い方が到来したときに失権することになる。
根拠条文
厚生年金保険法53条
出題傾向
第41回問9肢C、第57回選択式、第58回問6肢B など第41〜58回で14回