問題ID: kh36-0003
健康保険制度については、それが医療保険制度の基本をなすものであることを踏まえ、高齢化の進展や疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応しつつ、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度と併せてその在り方に関し5年ごとに検討が加えられなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。法2条は「その在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない」と定めている。「5年ごとに検討が加えられ」ではない。
根拠条文
健康保険法2条
出題傾向
第41回問1肢C、第50回選択式問6空欄A〜C など第41〜58回で2回