問題ID: kh36-0001
毎年3月31日において標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者の数が被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超え、かつその状態が継続すると認められる場合には、その年の9月1日から、政令により当該最高等級の上に等級を加える改定を行うことができる。
この肢は正しい
解説
正しい。標準報酬月額の等級区分の弾力的改定に関する法40条2項の定めである。ただし、その年の3月31日において改定後の最高等級に該当する被保険者数が同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。厚生労働大臣はこの政令の制定又は改正の立案を行う場合には社会保障審議会の意見を聴くものとされている(同条3項)。
根拠条文
健康保険法40条2項・3項
出題傾向
第53回選択式(9月1日・100分の0.5)、第41回選択式(最高等級の追加・100分の1.5) など第41〜58回で4回出題