問題ID: kh22-0004
被保険者が妊娠85日以後に死産児を分娩した場合、その死産児について家族埋葬料が支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。家族埋葬料は被保険者の被扶養者が死亡したときに被保険者に対して支給されるものである(健康保険法113条)。死産児は出生していないため被扶養者に該当せず、家族埋葬料は支給されない。なお妊娠85日以後の死産であれば出産育児一時金は支給される。
根拠条文
健康保険法113条、同法3条7項
出題傾向
第41回問5肢D、第46回問8肢E、第58回問2肢B