社会保険労務士 健康保険法 特定適用事業所に該当しなくなった場合 基本 頻出
問題ID: kh03-0503

人数要件を満たさなくなり特定適用事業所でなくなった事業所でも、そこで働く短時間労働者の被保険者資格は原則として継続するが、事業主が被保険者等の4分の3以上の同意を得て適用除外の申出を行い受理されたときは、その短時間労働者は受理日の翌日に資格を喪失する。

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