営業保証金
主な内容供託額、供託場所、有価証券の評価、還付、不足額の供託、取戻し、事業開始時期
51問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 51問 (基本 36・事例 8・計算 7)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法25条24問
- 宅地建物取引業法30条11問
- 宅地建物取引業法27条7問
- 宅地建物取引業法29条6問
- 宅地建物取引業法施行令2条の46問
- 細目(51)
- 供託の届出前の広告と無免許事業の禁止
- 営業保証金に充てられる有価証券の種類
- 取戻しの公告に記載すべき事項
- 還付を受けるための確認書の交付申請
- 保管替えがされた場合の届出
- 免許換えに伴う事務所の増設と供託
- 公告期間内に申出がなかった旨の証明
- 還付があった場合の供託所からの通知
- 振替国債による供託の可否
- 有価証券の評価・政府保証債
- 超過額の取戻しの公告をする者
- 不足額の供託と有価証券
- 従たる事務所分と有価証券による供託
- 届出前の事業開始と監督処分
- 不足額の供託の起算日
- みなし宅建業者と取戻し
- 国土交通大臣指定の社債券の評価
- 案内所と営業保証金
- 取戻しの公告の主体
- 公告をした旨の届出
- 事務所新設分の供託の期限
- 免許失効による取戻しと公告
- 地方債証券の評価額
- 免許と営業保証金の供託の順序
ほか27件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 還付により営業保証金が政令で定める額に不足することとなった場合、宅地建物取引業者は、還付が行われた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
- 免許の有効期間が満了した宅地建物取引業者であった者は、取引を結了する目的の範囲内でなお宅地建物取引業者とみなされている間であっても、供託した営業保証金を取り戻すことができる。
- 宅地建物取引業者が賃貸管理の受託に基づいて借主から収受した家賃を貸主に引き渡さない場合、貸主は、その返還を求める債権について当該業者の営業保証金から弁済を受けることができる。
- 営業保証金を有価証券のみで供託している宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転してもよりの供託所が変更したときは、移転後のもよりの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。
- 主たる事務所の移転により移転後のもよりの供託所に新たに営業保証金を供託した場合、移転前のもよりの供託所に供託していた営業保証金を取り戻すにあたっては、公告をすることを要しない。
- 宅地建物取引業者と取引をした者が営業保証金から弁済を受けようとするときは、その債権について免許権者である都道府県知事の認証を受けた上で、当該知事に対して還付を請求しなければならない。
- 主たる事務所と従たる事務所2か所を有する宅地建物取引業者が、事業の開始後に従たる事務所を2か所増設したときは、その増設について新たに1,000万円を供託しなければならない。
- 宅地建物取引業者が営業保証金を供託したときは、その旨が供託所から免許権者に通知されるので、当該業者が自ら免許権者に届け出る必要はない。
- 営業保証金を額面金額500万円の地方債証券によって供託するときは、その証券は450万円の価額があるものとして取り扱われる。
- 宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の申請と同時に営業保証金を供託しなければ、免許を受けることができない。
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