営業保証金
主な内容供託額、供託場所、有価証券の評価、還付、不足額の供託、取戻し、事業開始時期
51問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 51問 (基本 36・事例 8・計算 7)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法25条24問
- 宅地建物取引業法30条11問
- 宅地建物取引業法27条7問
- 宅地建物取引業法29条6問
- 宅地建物取引業法施行令2条の46問
- 細目(51)
- 供託の届出前の広告と無免許事業の禁止
- 営業保証金に充てられる有価証券の種類
- 取戻しの公告に記載すべき事項
- 還付を受けるための確認書の交付申請
- 保管替えがされた場合の届出
- 免許換えに伴う事務所の増設と供託
- 公告期間内に申出がなかった旨の証明
- 還付があった場合の供託所からの通知
- 振替国債による供託の可否
- 有価証券の評価・政府保証債
- 超過額の取戻しの公告をする者
- 不足額の供託と有価証券
- 従たる事務所分と有価証券による供託
- 届出前の事業開始と監督処分
- 不足額の供託の起算日
- みなし宅建業者と取戻し
- 国土交通大臣指定の社債券の評価
- 案内所と営業保証金
- 取戻しの公告の主体
- 公告をした旨の届出
- 事務所新設分の供託の期限
- 免許失効による取戻しと公告
- 地方債証券の評価額
- 免許と営業保証金の供託の順序
ほか27件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者が営業保証金を供託したときは、その旨が供託所から免許権者に通知されるので、当該業者が自ら免許権者に届け出る必要はない。
- 宅地建物取引業保証協会の社員となったため営業保証金を取り戻す場合においても、還付請求権者に対し6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
- 営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過したときは、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。
- 免許権者から不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された宅地建物取引業者であった者は、供託していた営業保証金を取り戻すことはできない。
- 宅地建物取引業者が営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を供託書正本の写しを添付して免許権者に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者の従業者が業務中に起こした自動車事故の被害者は、その損害賠償請求権について、当該業者が供託した営業保証金から弁済を受けることができる。
- 免許権者は、免許をした日から3か月以内に営業保証金を供託した旨の届出がされないときは、その宅地建物取引業者に対し、届出をすべき旨を催告しなければならない。
- 営業保証金の供託の届出をすべき旨の催告が宅地建物取引業者に到達した日から1か月を経過してもなお届出がないとき、免許権者は、その者の免許を取り消さなければならない。
- 宅地建物取引業者は、事業の開始後に新たに支店を1か所設置したときは、500万円の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、当該支店で事業を開始することができない。
- 額面金額1,000万円の国債証券をもって営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の90%に相当する900万円として評価される。
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