問題ID: d07-0023
営業保証金は、その全額を金銭で供託することができるほか、金銭と有価証券とを併用して供託することもできる。
この肢は正しい
解説
正しい。営業保証金は金銭のみ、有価証券のみ、両者の併用のいずれでも供託できる。金銭のみで供託していない場合は、主たる事務所の移転による供託所の変更があっても保管替えを請求できない点に注意する。
根拠条文
宅地建物取引業法25条1項・3項、29条1項
出題傾向
R03_10月問34肢3。過去19回で1肢の出題
正しい。営業保証金は金銭のみ、有価証券のみ、両者の併用のいずれでも供託できる。金銭のみで供託していない場合は、主たる事務所の移転による供託所の変更があっても保管替えを請求できない点に注意する。
宅地建物取引業法25条1項・3項、29条1項
R03_10月問34肢3。過去19回で1肢の出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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