問題ID: d07-0029
宅地建物取引業者が営業保証金を供託したときは、その旨が供託所から免許権者に通知されるので、当該業者が自ら免許権者に届け出る必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。供託したことを免許権者に届け出るのは業者自身であり、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて行う。この届出をした後でなければ事業を開始できず、免許を受けた日から3か月以内に届出がなければ催告を受ける。
根拠条文
宅地建物取引業法25条4項・5項・6項
出題傾向
H21問30肢2、R03_10月問34肢1。過去19回で2肢の出題