営業保証金
主な内容供託額、供託場所、有価証券の評価、還付、不足額の供託、取戻し、事業開始時期
51問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 51問 (基本 36・事例 8・計算 7)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法25条24問
- 宅地建物取引業法30条11問
- 宅地建物取引業法27条7問
- 宅地建物取引業法29条6問
- 宅地建物取引業法施行令2条の46問
- 細目(51)
- 供託の届出前の広告と無免許事業の禁止
- 営業保証金に充てられる有価証券の種類
- 取戻しの公告に記載すべき事項
- 還付を受けるための確認書の交付申請
- 保管替えがされた場合の届出
- 免許換えに伴う事務所の増設と供託
- 公告期間内に申出がなかった旨の証明
- 還付があった場合の供託所からの通知
- 振替国債による供託の可否
- 有価証券の評価・政府保証債
- 超過額の取戻しの公告をする者
- 不足額の供託と有価証券
- 従たる事務所分と有価証券による供託
- 届出前の事業開始と監督処分
- 不足額の供託の起算日
- みなし宅建業者と取戻し
- 国土交通大臣指定の社債券の評価
- 案内所と営業保証金
- 取戻しの公告の主体
- 公告をした旨の届出
- 事務所新設分の供託の期限
- 免許失効による取戻しと公告
- 地方債証券の評価額
- 免許と営業保証金の供託の順序
ほか27件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 免許権者から不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された宅地建物取引業者であった者は、供託していた営業保証金を取り戻すことはできない。
- 宅地建物取引業者が営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を供託書正本の写しを添付して免許権者に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者の従業者が業務中に起こした自動車事故の被害者は、その損害賠償請求権について、当該業者が供託した営業保証金から弁済を受けることができる。
- 宅地建物取引業者が主たる事務所を移転したことによりもよりの供託所が変更した場合において、営業保証金を金銭と有価証券とを併用して供託しているときは、その業者は、費用を予納して移転後のもよりの供託所への保管替えを請求しなければならない。
- 宅地建物取引業者Aが、主たる事務所のほかに従たる事務所を3か所設置して事業を開始しようとする場合、Aが供託しなければならない営業保証金の額は、合計2,500万円である。
- 宅地建物取引業者Bが、主たる事務所と従たる事務所1か所について、額面金額1,500万円の地方債証券のみをもって営業保証金に充てようとする場合、Bはこれにより供託すべき額の全部を供託したことになる。
- 宅地建物取引業者は、従たる事務所について供託すべき営業保証金についても、主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託した時点でその事業を開始することができ、供託した旨の免許権者への届出は事業の開始後に行えば足りる。
- 事務所の一部を廃止したため供託している営業保証金が法定の額を上回ることになった宅地建物取引業者が超過分の取戻しをするには、還付請求権者に対して6か月以上の一定期間内に申し出るよう公告する手続を経なければならない。
- 宅地建物取引業者Cから建物の建築工事を請け負った建設業者Dは、その請負代金の債権について、Cが供託した営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
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