問題ID: d07-0025
営業保証金を有価証券のみで供託している宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転してもよりの供託所が変更したときは、移転後のもよりの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。保管替えを請求できるのは金銭のみで供託している場合に限られる。有価証券のみ、または金銭と有価証券を併用して供託しているときは、移転後の供託所に新たに供託し、その後に従前の供託分を取り戻すことになる。
根拠条文
宅地建物取引業法29条1項
出題傾向
H25問27肢3、H26問29肢4、R02_12月問33肢2など、19回中4肢で出題