問題ID: a30-0010
契約の締結後にその基礎となった事情が著しく変更したときは契約の解除又は改訂を請求することができる旨を定めた規定が、民法に置かれている。
この肢は誤り
解説
いわゆる事情変更の原則は判例や学説の上で認められてきた法理であるが、民法にこれを明文で定めた規定はない。令和2年施行の債権法改正の際にも条文化は見送られており、契約の拘束力を緩和する明文の規定としては、賃料等の増減請求のような個別の規定が置かれているにとどまる。
根拠条文
民法(事情変更の原則を定めた明文の規定はない)
出題傾向
H24問3肢2