労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
52問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 労災保険の保険給付を受ける権利の消滅時効は、障害補償給付・遺族補償給付が5年、療養補償給付・休業補償給付・葬祭料・介護補償給付・二次健康診断等給付が2年とされる一方、傷病補償年金は政府の職権により支給決定されるため請求権の時効は問題とならない。
- 業務上の負傷又は疾病の療養のため労働できない日について、休業特別支給金は賃金を受けない日の2日目から支給され、1日当たり休業給付基礎日額の100分の20相当額が支払われる。
- 未支給の保険給付を受けるべき者が同順位で2人以上いる場合には、そのうちの1人がした請求は他の者については効力を生じず、全員がそれぞれ請求しなければならない。
- 昼休みに、勤務先の敷地内にある駐車場で同僚を相手にキャッチボールに興じていた労働者が、飛んできた球を捕り損ねて右手の指を骨折した場合、休憩中も事業主の施設管理下にあることを理由に、この負傷は業務災害と認められる。
- 障害特別年金などのボーナス特別支給金の算定基礎年額は、原則として被災日以前1年間に支払われた特別給与の総額とされるが、その総額が給付基礎年額の100分の20に相当する額を上回るときは、100分の20相当額(150万円を超える場合は150万円)が算定基礎年額となる。
- 労災保険の年金たる保険給付は、毎年2月・5月・8月・11月の4期に分けて、それぞれ支払期月の前月分までが支払われる。
- 会社主催の研修生歓送迎会に、残業をいったん中断して後で職場へ戻る予定だった労働者が上司の意向で途中から加わり、会の終了後に残業を再開するため職場へ向かう途上、上司に代わって研修生を宿舎まで自動車で送る間に交通事故で死亡した場合、この死亡は業務上のものと認められる。
- 中小事業主等として特別加入している者が、業務上の災害で障害等級に該当する障害が残ったときは、定額の障害特別支給金のほか、特別給与を算定基礎とする障害特別年金又は障害特別一時金も支給される。
- 沈没した船舶に現に乗っていた労働者について、その生死が3か月間分からないときは、遺族補償給付及び葬祭料の支給に関する規定の適用上、その船舶が沈没した日に死亡したものと推定される。
- 出張中の労働者が、宿泊先ホテルで夕食を済ませた後に私的に知人と飲酒するため外出し、泥酔して深夜にホテルへ戻る際に階段から転落して負傷した場合、出張の過程全般は事業主の支配下にあるとはいえ、この負傷は業務災害とは認められない。