問題ID: rs02-0010
退勤の途中で自動車教習所に立ち寄り、普通自動車運転免許を取得するための教習を受けた労働者について、その立寄りは、職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける行為として、逸脱又は中断があっても経路復帰後を通勤とする日常生活上必要な行為に当たる。
この肢は誤り
解説
誤り。労働者災害補償保険法施行規則8条2号にいう「これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するもの」には、職業能力開発総合大学校の職業訓練及び専修学校の教育が該当し、各種学校の教育については修業期間が1年以上で工業、医療、調理師、理容師等の職業に必要な技術を教授するものが該当する。自動車教習所の課程及びいわゆる予備校の課程は、茶道・華道等の課程と同様、これに該当しないものとして取り扱われる(平成18年3月31日基発第0331042号)。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条3項、同法施行規則8条2号、平成18年3月31日基発第0331042号
出題傾向
第56回問1肢D、第53回問2肢C、第48回問3肢B など第41〜58回で3回