労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 障害補償年金を受けるべき労働者が同一の事由について事業主から民法による損害賠償を受けることができる場合、事業主は、当分の間、前払一時金給付の最高限度額に相当する額の限度でその損害賠償の責めを免れる。
- 介護補償給付は、支給要件を満たす労働者が病院又は診療所に入院している間についても、現に介護を受けている限り支給される。
- 最高裁判所は、自己の所有するトラックを持ち込んで運送業務に従事していた運転手について、業務の遂行方法や報酬の支払方法等からみて使用従属関係を認めることはできないとして、労働基準法上の労働者に当たらないと判断している。
- 介護補償給付は月を単位として支給されるが、支給すべき事由が生じた月について介護に要する費用を支出しておらず、親族又はこれに準ずる者による介護のみを受けていた場合には、その月分の介護補償給付は支給されない。
- 社会復帰促進等事業として行われる事業には、業務災害の防止に関する活動に対する援助や健康診断に関する施設の設置及び運営は含まれるが、賃金の支払の確保を図るために必要な事業は含まれない。
- 障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合には、その請求は、当該障害補償年金の請求と同時に、又はその請求をした後に行わなければならない。
- 被災労働者の遺族の就学の援護として行われる労災就学援護費の支給は、社会復帰促進等事業のうち、被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業として実施されるものである。
- 二次健康診断等給付は、直近の一次健康診断において、血圧の測定、血中脂質検査、血糖検査並びに腹囲の検査又はBMIの測定のうち、いずれか一の項目について異常の所見があると診断された労働者に対し、その請求に基づいて行われる。
- 政府は、社会復帰促進等事業の全部を独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとされており、政府自らがこれを実施することはできない。
- 二次健康診断等給付の請求は、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、一次健康診断を受けた日から3か月以内に、健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に請求書を提出して行わなければならない。