労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 特別支給金の支給の申請期限は、休業特別支給金については支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内、遺族特別支給金については労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内とされている。
- 業務災害により死亡した労働者の葬祭を行う者に対して支給される葬祭料は、労災保険法上の保険給付として行われるものであり、社会復帰促進等事業として実施されるものではない。
- 病院に勤務する看護師が、患者の看護の業務に従事する過程でC型肝炎ウイルスに感染し発症した場合、この疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第6号1に掲げる患者の診療若しくは看護の業務等による伝染性疾患として業務上の疾病に該当する。
- 既に身体障害のあった者が、業務上の負傷によって同一部位の障害の程度を加重したときに支給される障害特別支給金の額は、現在の障害等級に応ずる額から既にあった障害等級に応ずる額を差し引いた額となる。
- 社会復帰促進等事業は、業務災害及び複数業務要因災害を被った労働者及びその遺族を対象とするものであり、通勤災害を被った労働者については行われない。
- 介護補償給付は月を単位として支給されるが、支給すべき事由が生じた月について介護に要する費用を支出しておらず、親族又はこれに準ずる者による介護のみを受けていた場合には、その月分の介護補償給付は支給されない。
- 社会復帰促進等事業として行われる事業には、業務災害の防止に関する活動に対する援助や健康診断に関する施設の設置及び運営は含まれるが、賃金の支払の確保を図るために必要な事業は含まれない。
- 障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合には、その請求は、当該障害補償年金の請求と同時に、又はその請求をした後に行わなければならない。
- 被災労働者の遺族の就学の援護として行われる労災就学援護費の支給は、社会復帰促進等事業のうち、被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業として実施されるものである。
- 二次健康診断等給付は、直近の一次健康診断において、血圧の測定、血中脂質検査、血糖検査並びに腹囲の検査又はBMIの測定のうち、いずれか一の項目について異常の所見があると診断された労働者に対し、その請求に基づいて行われる。