労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 病院に勤務する看護師が、患者の看護の業務に従事する過程でC型肝炎ウイルスに感染し発症した場合、この疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第6号1に掲げる患者の診療若しくは看護の業務等による伝染性疾患として業務上の疾病に該当する。
- 既に身体障害のあった者が、業務上の負傷によって同一部位の障害の程度を加重したときに支給される障害特別支給金の額は、現在の障害等級に応ずる額から既にあった障害等級に応ずる額を差し引いた額となる。
- 社会復帰促進等事業は、業務災害及び複数業務要因災害を被った労働者及びその遺族を対象とするものであり、通勤災害を被った労働者については行われない。
- 平均賃金の算定期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のため休業した労働者について、その平均賃金に相当する額が、当該休業した期間を控除して算定することとした場合の平均賃金に相当する額に満たないときは、後者の額が給付基礎日額とされる。
- 労災保険の保険給付を受ける権利については、これを譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることを禁止する規定が置かれているが、特別支給金を受ける権利についてこれらを禁止する規定は設けられていない。
- 事業主が、行政庁の命令に反して報告をせず若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず若しくは虚偽の記載のある文書を提出したときは、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
- 労災保険の保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額について1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額を給付基礎日額とすることとされている。
- 常時労働者を使用しない労働組合等(労働組合法第2条及び第5条第2項に適合するものその他厚生労働大臣が定めるもの)の常勤の役員が行う集会の運営や団体交渉などの活動に係る作業は、特別加入の対象となる特定作業に含まれる。
- 行政庁は、この法律の施行について必要な報告や文書の提出、出頭を命ずることができるが、その相手方は労働者を使用する者と労働保険事務組合に限られており、労働者派遣の役務の提供を受ける派遣先の事業主に対してこれを命ずることはできない。
- 通勤災害に係る療養給付を受ける労働者であっても、第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者、療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者、及び同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金は徴収されない。