問題ID: rs11-0001
労働者を故意に死亡させた者は遺族補償給付を受けることができる遺族とされず、また、労働者の死亡前に、その死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることができる遺族とはならない。
この肢は正しい
解説
正しい。法第16条の9第1項及び第2項が定める欠格事由である。故意に死亡させた場合に限られ、過失によって死亡させたときは欠格とならない。さらに、遺族補償年金の受給資格者が先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは受給資格を失い、受給権を有していたときはその権利が消滅する(同条4項)。
根拠条文
労働者災害補償保険法16条の9第1項・2項
出題傾向
第56回問5、第55回問5、第53回問6 など第41〜58回で10回出題(第58回は選択式問2A・問3肢Dで出題)