問題ID: rs22-0001
業務上の負傷により休業した労働者について、休業補償給付が支給されない待期期間の3日間は、使用者が労働基準法第76条により平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならないが、通勤災害による休業の場合には使用者にこの義務はない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法上の災害補償責任は業務上の災害についてのみ生ずるため、通勤災害の待期期間について使用者が休業補償を行う義務はない。業務災害については、労災保険から休業補償給付が行われる4日目以降は労働基準法第84条第1項により使用者は補償の責を免れるが、待期の3日間は使用者が補償することになる。
根拠条文
労働基準法76条1項、84条1項、労働者災害補償保険法14条1項
出題傾向
第52回問6肢B、第50回問5肢A、第49回問2肢E 第41〜58回で4回出題(第48回は選択式でも出題)