問題ID: rs23-0001
障害補償年金を受けるべき労働者が同一の事由について事業主から民法による損害賠償を受けることができる場合、事業主は、当分の間、前払一時金給付の最高限度額に相当する額の限度でその損害賠償の責めを免れる。
この肢は誤り
解説
誤り。前払一時金給付の最高限度額に相当する額の限度で認められるのは、損害賠償の「履行をしないことができる」という履行の猶予である(法64条1項1号)。事業主が損害賠償の責めを免れるのは、履行が猶予されている間に年金給付又は前払一時金給付が現実に支給された場合であり、その支給額の限度にとどまる(同項2号)。
根拠条文
労働者災害補償保険法64条1項
出題傾向
第49回問6(判例5肢) 第41〜58回で3回出題(第44回・第47回は選択式でも出題。第58回は問3肢Cで第三者行為災害の求償が出題)