問題ID: rs20-0001
保険給付に関する決定についての審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予の効力は生ずるものの、時効の更新の効力を生ずることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。法第38条第3項は、審査請求及び再審査請求について、時効の完成猶予及び更新に関してこれを裁判上の請求とみなすと定めており、完成猶予だけでなく更新の効力も生ずる。なお、保険給付を受ける権利の消滅時効は、療養・休業・葬祭料・介護・二次健康診断等給付が2年、障害・遺族が5年である。
根拠条文
労働者災害補償保険法38条3項、42条1項
出題傾向
第47回問6肢、第43回問4肢、第49回選択式 第41〜58回で3回出題