問題ID: rs10-0007
障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族については、死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が先の順位に置かれ、生計同一関係のなかったこれらの者が後の順位に置かれる。
この肢は正しい
解説
正しい。遺族補償年金の受給資格者のような年齢要件や障害要件はなく、生計同一関係の有無で二つのグループに分けられ、各グループ内では配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。この一時金を受ける権利は、行使することができる時から5年で時効消滅する。
根拠条文
労働者災害補償保険法附則58条2項・3項
出題傾向
第46回選択式 空欄C など第41〜58回で1回