問題ID: rs11-0004
労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあることにより遺族補償年金を受けていた孫について、その障害の状態がなくなったときであっても、その時に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときは、遺族補償年金を受ける権利は消滅しない。
この肢は正しい
解説
正しい。障害の状態にある孫についてその事情がなくなったときは失権するのが原則であるが、その時に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときは除かれている。夫、父母又は祖父母については労働者の死亡の当時60歳以上であった場合が、兄弟姉妹については18歳到達年度末までの間にあるか死亡の当時60歳以上であった場合が同様に除かれる。
根拠条文
労働者災害補償保険法16条の4第1項6号
出題傾向
第43回問3肢C、第43回問3肢E、第56回問5肢エ など第41〜58回で2回