労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 特定作業従事者として特別加入の対象となる作業には、日常生活を円滑に営めるようにするための援助として行われる作業のうち、炊事や洗濯、掃除、買物、児童の世話など、家庭で日常生活を営むために必要な行為に係るものが含まれる。
- 一人親方等の団体が第2種特別加入の申請をしようとするときは、原則としてあらかじめ、構成員の業務災害の防止に関し当該団体が講ずべき措置及び構成員が守るべき事項を定め、その内容を記載した書類を申請書に添えなければならない。
- 二以上の事業に使用される労働者に生じた疾病について、そのうち一の事業における業務上の負荷のみによって業務との相当因果関係が認められる場合には、その疾病は複数業務要因災害ではなく業務災害として保険給付の対象となる。
- 複数業務要因災害に関する保険給付の事務は、災害の原因となる事由が生じた事業場のうち、最後に業務に従事した事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が行う。
- 複数業務要因災害により労働者が負傷した場合であっても、その労働者を使用するそれぞれの事業の事業主は、労働基準法の規定による災害補償の責任を負わない。
- 一度治ゆと認定された傷病について再発として療養(補償)等給付が行われるためには、症状の悪化が当初の業務上又は通勤による傷病と相当因果関係があること、症状固定の時からみて明らかに症状が悪化していること、及び療養を行えばその症状の改善が期待できると医学的に認められることのいずれもが必要である。
- 随時介護を要する状態にある者が、支給すべき事由が生じた月より後のある月において、費用を支出せず親族による介護のみを受けた場合、その月について支給される介護補償給付の額は92,980円である。
- 療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、指定病院等を経由することなく直接所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 特定保健指導とは、二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患や心臓疾患を発生させないようにするために、医師又は保健師が面接によって行う保健指導をいう。
- 温泉療法は、温泉の化学的作用等によりその治療効果が期待できるような疾病の場合に限り認められ、適応する温泉の選択や入浴方法等について医師の直接の指導が必要であることから、原則として温泉病院又は温泉療養所において行うものに限り療養の給付の対象となる。