問題ID: rs11-0007
遺族補償年金の受給権者が行方不明となり、その所在が1年以上判明しないときは、政府は職権によってその者への支給を停止し、所在が判明するまでの間は年金を支払わないこととされている。
この肢は誤り
解説
誤り。この支給停止は職権で行われるものではなく、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって行われる。支給を停止された遺族は、いつでもその支給の停止の解除を申請することができる。同順位者がないときは、停止されている間、次順位者を先順位者とする。
根拠条文
労働者災害補償保険法16条の5第1項・2項
出題傾向
第47回問7肢エ など第41〜58回で1回