社会保険労務士 労災保険法 親族の介護のみを受けた月の額 計算
問題ID: rs12-0007

随時介護を要する状態にある者が、支給すべき事由が生じた月より後のある月において、費用を支出せず親族による介護のみを受けた場合、その月について支給される介護補償給付の額は92,980円である。

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