問題ID: rs12-0007
随時介護を要する状態にある者が、支給すべき事由が生じた月より後のある月において、費用を支出せず親族による介護のみを受けた場合、その月について支給される介護補償給付の額は92,980円である。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合に支給されるのは随時介護に係る最低保障額の45,400円である。92,980円は随時介護の場合に支出額に応じて支給される上限額であって、費用の支出がない月に支給される額ではない。常時介護の場合の上限額は186,050円、最低保障額は90,790円である。
根拠条文
労働者災害補償保険法19条の2、同法施行規則18条の3の4第2項
出題傾向
第52回問6肢E、第57回問5肢E など第41〜58回で2回