問題ID: rs13-0006
中小事業主等として特別加入している者は当該事業に使用される労働者とみなされるから、二次健康診断等給付についてもその対象となる。
この肢は誤り
解説
誤り。特別加入の承認による労働者とみなす効果が及ぶのは、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付の規定についてであり、二次健康診断等給付を定める節はその範囲に含まれていない。二次健康診断等給付は労働安全衛生法に基づく健康診断を前提とする給付であり、特別加入者は対象とならない。
根拠条文
労働者災害補償保険法34条1項、35条1項、36条1項
出題傾向
第57回問6肢D など第41〜58回で1回