問題ID: rs15-0010
海外に派遣される者の特別加入は、派遣される者本人が申請して政府の承認を受けることにより効力を生ずるものであり、派遣元の団体又は事業主が申請することはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。第3種特別加入の申請を行うのは、開発途上地域への技術協力の実施の事業を行う団体又は国内で事業を行う事業主であり、派遣される者本人ではない。申請書は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、政府の承認があったときに労働者とみなされる。
根拠条文
労働者災害補償保険法33条6号・7号、36条1項、同法施行規則46条の25の2第1項
出題傾向
第53回問3肢D、第56回問6肢A など第41〜58回で2回